条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害の賠償に関する法律 第五条 (求償権)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(求償権)

第五条

第三条の場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき(当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。)は、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権を有する。

2前項の規定は、求償権に関し書面による特約をすることを妨げない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害の賠償に関する法律第五条(求償権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の二(被害者に重大な過失がある場合における損害賠償の額の算定) 原子力損害の賠償に関する法律 目次 第六条(損害賠償措置を講ずべき義務) →