(被害者に重大な過失がある場合における損害賠償の額の算定) 第四条の二 第三条の場合において、被害者に重大な過失があつたときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗