条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害の賠償に関する法律 第四条 (他の法律による給付との調整等)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(他の法律による給付との調整等)

第四条

第三条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者(以下この条において単に「原子力事業者」という。)の従業員が原子力損害を受け、当該従業員又はその遺族がその損害の填補に相当する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による給付その他法令の規定による給付であつて政令で定めるもの(以下この条において「災害補償給付」という。)を受けるべきときは、当該従業員又はその遺族に係る原子力損害の賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。

  1. 原子力事業者は、原子力事業者の従業員又はその遺族の災害補償給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該災害補償給付を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その賠償の履行をしないことができる。
  2. 前号の場合において、災害補償給付の支給があつたときは、原子力事業者は、その損害の発生時から当該災害補償給付が支給された時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その損害の賠償の責めを免れる。

2原子力事業者の従業員が原子力損害を受けた場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき(当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。)は、当該従業員又はその遺族に対し災害補償給付を支給した者は、当該自然人に対して求償権を有する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。

2前条第一項の場合において、第七条の二第二項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。

3原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第七百八十九条(同法第七百九十条(同法第七百九十一条において準用する場合を含む。)及び第七百九十一条において準用する場合を含む。)及び第八百十二条、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)並びに製造物責任法(平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。

(東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に和解の仲介(前条の規定による廃止前の東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律第一条に規定する和解の仲介をいう。)の申立てがされた場合におけるその申立てに係る時効の特例については、原子力損害の賠償に関する法律第十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害の賠償に関する法律第四条(他の法律による給付との調整等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(無過失責任、責任の集中等) 原子力損害の賠償に関する法律 目次 第四条の二(被害者に重大な過失がある場合における損害賠償の額の算定) →