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商法 第八百十二条 (共同海損の分担に基づく債権の消滅時効)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(共同海損の分担に基づく債権の消滅時効)
第八百十二条
共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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この条文を参照している条文
原子力損害の賠償に関する法律 第4条
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