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商法 第八百十一条 (共同海損を分担すべき者の責任)

明治三十二年法律第四十八号法律
(共同海損を分担すべき者の責任)

第八百十一条

前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。

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