(災害補償給付) 第九条 法附則第四条第一項に規定する政令で定める災害補償給付は、次に掲げる給付とする。一国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定による給付二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による給付であつて職務上の事由によるもの e-Gov法令検索で第九条を開く ↗