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原子力損害の賠償に関する法律施行令 第九条 (災害補償給付)

昭和三十七年政令第四十四号政令
(災害補償給付)

第九条

附則第四条第一項に規定する政令で定める災害補償給付は、次に掲げる給付とする。

  1. 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定による給付
  2. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による給付であつて職務上の事由によるもの

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