(法第十八条の二に規定する政令で定める理由) 第八条 法第十八条の二に規定する政令で定める理由は、和解の仲介によつては申立てに係る原子力損害の賠償に関する紛争が解決される見込みがないこととする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗