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原子力損害の賠償に関する法律施行令 第八条 (法第十八条の二に規定する政令で定める理由)

昭和三十七年政令第四十四号政令
(法第十八条の二に規定する政令で定める理由)

第八条

第十八条の二に規定する政令で定める理由は、和解の仲介によつては申立てに係る原子力損害の賠償に関する紛争が解決される見込みがないこととする。

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