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原子力損害の賠償に関する法律施行令 第七条 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の公示の方法)

昭和三十七年政令第四十四号政令
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の公示の方法)

第七条

第十七条の八第二項の規定による公示は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に行わせることとした事務の範囲及び当該事務を行わせる期間を官報に掲載してするものとする。

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