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原子力損害の賠償に関する法律 第十七条の八 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任)

第十七条の八

文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務(第十七条の三第三項の規定による貸付けの決定を除く。)を行わせることができる。この場合におけるこの節の規定の適用については、同条第一項及び第二項第二号中「政府が」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構が」と、第十七条の六第一項及び第三項各号中「政府」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2文部科学大臣は、前項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせるときは、その旨を公示しなければならない。

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