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原子力損害の賠償に関する法律 第十七条の六 (保険金請求権等の取得等)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(保険金請求権等の取得等)

第十七条の六

政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額が確定したときは、第九条第三項本文(第十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特定原子力損害賠償仮払金の額に応じて、当該原子力事業者が有する当該特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金請求権又は補償契約の補償金請求権を取得する。

2貸付けを受けた原子力事業者は、前項に規定する賠償額が確定したときは、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

3貸付けを受けた原子力事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の限度で、貸付金の償還の義務を免れる。

  1. 第一項の規定により政府が保険金請求権を取得した場合当該保険金請求権に係る保険金の額
  2. 第一項の規定により政府が補償金請求権を取得した場合当該補償金請求権に係る補償金の額

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