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原子力損害の賠償に関する法律施行令 第六条 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の技術的読替え)

昭和三十七年政令第四十四号政令
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の技術的読替え)

第六条

第十七条の八第一項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に文部科学大臣が貸付けに係る事務を行わせる場合における法第四章の二第二節の規定の適用については、法第十七条の三第一項中「政府に」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して政府に」と、同条第二項中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して文部科学大臣」と、同条第三項中「原子力事業者」とあるのは「原子力事業者及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構」と、法第十七条の五中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して文部科学大臣」と、法第十七条の六第二項中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び文部科学大臣」とする。

2前項に規定する場合における前条の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「政府」とあるのは、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とする。

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