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原子力損害の賠償に関する法律 第十七条の五 (特定原子力損害賠償仮払金の支払の報告)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(特定原子力損害賠償仮払金の支払の報告)

第十七条の五

貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金を充てて行う特定原子力損害賠償仮払金の支払状況について文部科学大臣に報告しなければならない。

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