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原子力損害の賠償に関する法律 第十七条の四 (分別管理)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(分別管理)

第十七条の四

貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金をその他の資産と分別して管理しなければならない。

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