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原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第七条 (分別管理の方法)

昭和三十七年総理府令第五号府省令
(分別管理の方法)

第七条

第十七条の四の管理をする者は、銀行への預金(貸付金(法第十七条の三第二項第三号に規定する貸付金をいう。以下同じ。)であることがその名義により明らかなものに限る。)により当該貸付金を管理しなければならない。

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