(分別管理の方法) 第七条 法第十七条の四の管理をする者は、銀行への預金(貸付金(法第十七条の三第二項第三号に規定する貸付金をいう。以下同じ。)であることがその名義により明らかなものに限る。)により当該貸付金を管理しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗