(特定原子力損害賠償仮払金の支払状況についての報告)
第八条
法第十七条の五の報告は、貸付け(法第十七条の三第二項第二号に規定する貸付けをいう。次条第一項において同じ。)を受けた日から起算して一月ごとに、貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払額を記載した報告書を作成し、遅滞なく提出することによつてしなければならない。
2前項の報告書には、貸付金を充てて特定原子力損害賠償仮払金を支払つたことを証する書類を添付するものとする。
法第十七条の五の報告は、貸付け(法第十七条の三第二項第二号に規定する貸付けをいう。次条第一項において同じ。)を受けた日から起算して一月ごとに、貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払額を記載した報告書を作成し、遅滞なく提出することによつてしなければならない。
2前項の報告書には、貸付金を充てて特定原子力損害賠償仮払金を支払つたことを証する書類を添付するものとする。