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原子力損害の賠償に関する法律 第十七条の九 (政令への委任)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(政令への委任)

第十七条の九

この節に定めるもののほか、貸付金の償還期間及び償還方法並びに前条第二項の公示その他貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。

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