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原子力損害の賠償に関する法律 第十八条 (原子力損害賠償紛争審査会)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(原子力損害賠償紛争審査会)

第十八条

文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下この章において「審査会」という。)を置くことができる。

2審査会は、次に掲げる事務を処理する。

  1. 原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。
  2. 原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。
  3. 前二号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。

3前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに和解の仲介の申立及びその処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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