条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第一条 (審査会の組織)

昭和五十四年政令第二百八十一号政令
(審査会の組織)

第一条

原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2委員は、人格が高潔であつて、法律、医療又は原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3委員は、原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項の事務の処理が終了したときは、文部科学大臣が解任する。

4委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第一条(審査会の組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 目次 第二条(会長) →