(審査会の組織)
第一条
原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2委員は、人格が高潔であつて、法律、医療又は原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3委員は、原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項の事務の処理が終了したときは、文部科学大臣が解任する。
4委員は、非常勤とする。
原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2委員は、人格が高潔であつて、法律、医療又は原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3委員は、原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項の事務の処理が終了したときは、文部科学大臣が解任する。
4委員は、非常勤とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。