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原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第二条 (会長)

昭和五十四年政令第二百八十一号政令
(会長)

第二条

審査会に、会長を置く。

2会長は、委員の互選によつて定める。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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