(会議及び議決)
第三条
審査会の会議は、会長が招集する。
2審査会は、会長又は前条第四項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
審査会の会議は、会長が招集する。
2審査会は、会長又は前条第四項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。