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原子力損害の賠償に関する法律 第十八条の二 (時効の完成猶予)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(時効の完成猶予)

第十八条の二

審査会が和解の仲介を打ち切つた場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。)において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があつたものとみなす。

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