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原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第四条 (損害賠償実施方針)

昭和三十七年総理府令第五号府省令
(損害賠償実施方針)

第四条

第十七条の二第二項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 原子力事業者の氏名又は名称及び住所
  2. 原子炉の運転等に係る全ての工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 当該工場又は事業所で行う全ての原子炉の運転等の種類
  4. 前号に掲げる原子炉の運転等に係る損害賠償措置の種類及び賠償措置額
  5. 原子力損害の賠償に係る事務の実施方法及び当該事務の迅速かつ適切な実施を図るための方策
  6. 原子力損害の賠償の実施に当たつて取得する被害者の氏名又は名称及び住所並びに当該被害者に対する賠償額その他の被害者に関する情報を適正に管理するために必要な措置
  7. 原子力損害の賠償の実施に関する国、保険者及びその他関係機関との連絡調整の迅速かつ適切な実施を図るための方策
  8. 第十八条第二項第一号の仲介が行われた場合における紛争の解決を図るための方策
  9. 第十八条第二項第二号の指針が定められた場合における紛争の解決を図るための方策
  10. 損害賠償実施方針の変更の記録(作成又は変更を行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)
  11. 十一
    損害賠償実施方針に関する問合せを受けるための連絡先
  12. 十二
    損害賠償実施方針で対象とする工場又は事業所の名称及び所在地(次項ただし書の規定により工場又は事業所ごとに損害賠償実施方針を作成する場合に限る。)

2損害賠償実施方針は、原子力事業者ごとに作成しなければならない。ただし、工場又は事業所ごとに損害賠償実施方針を作成することが適当である場合には、当該工場又は事業所ごとに損害賠償実施方針を作成することを妨げない。

3原子力事業者は、損害賠償実施方針を作成又は変更したときは、原子炉の運転等を行う工場又は事業所の所在地の都道府県知事及び市町村長(特区の区長を含む。)に対し、その内容について説明するよう努めなければならない。

4第十七条の二第三項の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

5新たに原子炉の運転等を開始しようとする者及び既に行つている原子炉の運転等とはの原子炉の運転等を開始しようとする者は、当該原子炉の運転等の開始の日までに、当該原子炉の運転等に係る損害賠償実施方針を作成し、又は当該原子炉の運転等に係る原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施に関し必要な事項が含まれるよう損害賠償実施方針を変更し、公表するものとする。

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