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原子力損害の賠償に関する法律施行規則 第五条 (特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となる法人)

昭和三十七年総理府令第五号府省令
(特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となる法人)

第五条

原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十四号。以下「令」という。)第三条の表備考第二号の文部科学省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 学校法人
  2. 公益社団法人又は公益財団法人
  3. 一般社団法人又は一般財団法人
  4. 特定非営利活動法人
  5. 更生保護法人
  6. 宗教法人
  7. 前各号に掲げる法人のほか、文部科学大臣が指定する法人

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