(特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となる法人)
第五条
原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十四号。以下「令」という。)第三条の表備考第二号の文部科学省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一学校法人
- 二公益社団法人又は公益財団法人
- 三一般社団法人又は一般財団法人
- 四特定非営利活動法人
- 五更生保護法人
- 六宗教法人
- 七前各号に掲げる法人のほか、文部科学大臣が指定する法人
原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十四号。以下「令」という。)第三条の表備考第二号の文部科学省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。