(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百八十九条 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。 e-Gov法令検索で第七百八十九条を開く ↗