条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第七百八十九条 (船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百八十九条

船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。

e-Gov法令検索で第七百八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第七百八十九条(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七百八十八条(船舶所有者間の責任の分担) 商法 目次 第七百九十条(準衝突) →