条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力損害の賠償に関する法律
› 第二十四条
原子力損害の賠償に関する法律 第二十四条
昭和三十六年法律第百四十七号
法律
第二十四条
第六条
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害の賠償に関する法律第二十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
← 第二十三条(国等に対する適用除外)
原子力損害の賠償に関する法律 目次
第二十五条 →