第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第二十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗