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原子力損害の賠償に関する法律 第二十五条

昭和三十六年法律第百四十七号法律

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第二十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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