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原子力損害の賠償に関する法律 第二十三条 (国等に対する適用除外)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(国等に対する適用除外)

第二十三条

国については第三章、第十六条、第四章の二第二節及び次章の規定、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人については同節の規定は、適用しない。

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