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原子力損害の賠償に関する法律 第二十二条の二 (関係行政機関の協力)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(関係行政機関の協力)

第二十二条の二

文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

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