(関係行政機関の協力) 第二十二条の二 文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗