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原子力損害の賠償に関する法律 第二十二条 (経済産業大臣又は国土交通大臣との協議)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(経済産業大臣又は国土交通大臣との協議)

第二十二条

文部科学大臣は、第七条第一項若しくは第七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分又は第七条第二項の規定による命令をする場合においては、あらかじめ、発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に係るものについては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものについては国土交通大臣に協議しなければならない。

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