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原子力損害の賠償に関する法律 第十六条 (国の措置)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(国の措置)

第十六条

政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。

2前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。

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