(第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用) 第二十条 第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、平成四十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗