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原子力損害の賠償に関する法律 第十五条 (文部科学省令・法務省令への委任)
昭和三十六年法律第百四十七号
法律
(文部科学省令・法務省令への委任)
第十五条
この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、文部科学省令・法務省令で定める。
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