条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害の賠償に関する法律 第十七条

昭和三十六年法律第百四十七号法律

第十七条

政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害の賠償に関する法律第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(国の措置) 原子力損害の賠償に関する法律 目次 第十七条の二 →