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原子力損害賠償補償契約に関する法律 第一条 (定義)

昭和三十六年法律第百四十八号法律
(定義)

第一条

この法律において「原子炉の運転等」とは、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「賠償法」という。)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいい、「原子力損害」とは、賠償法第二条第二項に規定する原子力損害をいい、「原子力事業者」とは、賠償法第二条第三項に規定する原子力事業者(同項第二号に掲げる者を除く。)をいい、「原子力船」とは、賠償法第二条第四項に規定する原子力船をいい、「損害賠償措置」とは、賠償法第六条に規定する損害賠償措置をいい、「賠償措置額」とは、賠償法第七条第一項に規定する賠償措置額をいい、「責任保険契約」とは、賠償法第八条に規定する責任保険契約をいう。

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(施行期日)
附則

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 前二号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 前二号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第三項及び第四項並びに第二十二条の改正規定並びに次条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定並びに附則第二十一条及び第二十九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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