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原子力損害の賠償に関する法律 第八条 (原子力損害賠償責任保険契約)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(原子力損害賠償責任保険契約)

第八条

原子力損害賠償責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)は、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、一定の事由による原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を保険者(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者に限る。以下同じ。)がうめることを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条、第四条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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