第十五条
政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補償契約を解除することができる。
2前項の規定による補償契約の解除は、当該補償契約の相手方である原子力事業者が解除の通知を受けた日から起算して九十日の後に、将来に向つてその効力を生ずる。
政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補償契約を解除することができる。
2前項の規定による補償契約の解除は、当該補償契約の相手方である原子力事業者が解除の通知を受けた日から起算して九十日の後に、将来に向つてその効力を生ずる。