条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償補償契約に関する法律 第十六条 (補償契約の解除の制限)

昭和三十六年法律第百四十八号法律
(補償契約の解除の制限)

第十六条

核燃料物質等(賠償法第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)の運搬に係る補償契約については、政府は、第十四条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償補償契約に関する法律第十六条(補償契約の解除の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条 原子力損害賠償補償契約に関する法律 目次 第十七条(過怠金) →