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原子力損害賠償補償契約に関する法律 第十七条 (過怠金)

昭和三十六年法律第百四十八号法律
(過怠金)

第十七条

政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したときは、政令で定めるところにより、過怠金を徴収することができる。

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