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原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 第十条 (過怠金)

昭和三十七年政令第四十五号政令
(過怠金)

第十条

第十七条に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 原子力損害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、原子力損害の防止又は軽減のために必要な措置を講ずること。
  2. 損害賠償の責任の全部又は一部を承認しようとする場合において、あらかじめ、文部科学大臣の承認を受けること。
  3. 原子力損害が発生した場合において、直ちにその発生の日時、場所及び損害の状況を文部科学大臣に通知すること。
  4. 損害賠償の責任に関する訴訟を提起し、又は提起された場合において、直ちにその旨を文部科学大臣に通知すること。

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