(過怠金)
第十条
法第十七条に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一原子力損害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、原子力損害の防止又は軽減のために必要な措置を講ずること。
- 二損害賠償の責任の全部又は一部を承認しようとする場合において、あらかじめ、文部科学大臣の承認を受けること。
- 三原子力損害が発生した場合において、直ちにその発生の日時、場所及び損害の状況を文部科学大臣に通知すること。
- 四損害賠償の責任に関する訴訟を提起し、又は提起された場合において、直ちにその旨を文部科学大臣に通知すること。