(補償契約の解除) 第九条 法第十五条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、原子力損害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、原子力損害の防止又は軽減のために必要な措置を講ずることとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗