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原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 第九条 (補償契約の解除)

昭和三十七年政令第四十五号政令
(補償契約の解除)

第九条

第十五条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、原子力損害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、原子力損害の防止又は軽減のために必要な措置を講ずることとする。

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