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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十七条

昭和三十二年法律第百六十六号法律

第七十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。
  2. 第十三条第一項の許可を受けないで加工の事業を行つたとき。
  3. 第二十三条第一項の許可を受けないで試験研究用等原子炉を設置したとき。
  4. 四の二
    第二十三条の二第一項の許可を受けないで同項の保持をしたとき。
  5. 第三十三条第二項の規定による試験研究用等原子炉の運転の停止の命令に違反したとき。
  6. 第三十九条第一項の許可を受けないで試験研究用等原子炉若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)を譲り受け、又は同条第二項の許可を受けないで原子力船を譲り受けたとき。
  7. 六の二
    第四十三条の三の五第一項の許可を受けないで発電用原子炉を設置したとき。
  8. 六の三
    第四十三条の三の二十第二項の規定による発電用原子炉の運転の停止の命令に違反したとき。
  9. 六の四
    第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けないで発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けたとき。
  10. 六の五
    第四十三条の四第一項の許可を受けないで使用済燃料の貯蔵の事業を行つたとき。
  11. 第四十四条第一項の指定を受けないで再処理の事業を行つたとき。
  12. 七の二
    第五十一条の二第一項の許可を受けないで廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行つたとき。
  13. 七の三
    第五十一条の十九第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けたとき。
  14. 第五十二条第一項の許可を受けないで核燃料物質を使用したとき。
  15. 第五十六条の規定による核燃料物質の使用の停止の命令に違反したとき。

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