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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の三の二十五 (発電用原子炉の譲受け等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(発電用原子炉の譲受け等)

第四十三条の三の二十五

発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2第四十三条の三の六及び第四十三条の三の七の規定は、前項の許可に準用する。

3第一項の許可を受けて発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の地位を承継する。

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