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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第二十条の五 (発電用原子炉の譲受けの許可の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)

第二十条の五

第四十三条の三の二十五第一項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 使用の目的
  4. 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数
  5. 発電用原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地
  6. 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備
  7. 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
  8. 使用済燃料の処分の方法
  9. 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
  10. 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
  11. 十一
    発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

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