(発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合) 第二十条の四 法第四十三条の三の二十二第二項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。 e-Gov法令検索で第二十条の四を開く ↗