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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第二十条の四 (発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(発電用原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)

第二十条の四

第四十三条の三の二十二第二項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

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