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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第二十一条 (貯蔵能力)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(貯蔵能力)

第二十一条

第四十三条の四第一項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。

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