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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第二十二条 (貯蔵事業の許可の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(貯蔵事業の許可の申請)

第二十二条

第四十三条の四第一項の許可は、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

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