(使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請)
第二条
法第四十三条の四第二項の使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。
- 一
法第四十三条の四第二項第三号の貯蔵能力については、貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵能力を記載すること。 - 二
法第四十三条の四第二項第四号の使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。- イ
使用済燃料貯蔵施設の位置
- ロ
使用済燃料貯蔵施設の一般構造
- ハ
使用済燃料貯蔵設備本体の構造及び設備
- ニ
使用済燃料の受入施設の構造及び設備
- ホ
計測制御系統施設の設備
- ヘ
放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
- ト
放射線管理施設の設備
- チ
その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設の構造及び設備のうち、主要な事項
- 三
法第四十三条の四第二項第四号の貯蔵の方法については、次の区分によって記載すること。- イ
使用済燃料の貯蔵の方法の概要
- ロ
使用済燃料の貯蔵の手順を示す工程図
- 四
法第四十三条の四第二項第五号の使用済燃料貯蔵施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 - 五
法第四十三条の四第二項第六号の貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法については、返還等の相手方及びその方法を記載すること。 - 六
法第四十三条の四第二項第七号の使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十二条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
- 一
使用済燃料の貯蔵の事業の目的に関する説明書
- 二
次の事項を記載した事業計画書- イ
使用済燃料の貯蔵の事業の開始の予定時期
- ロ
使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度の使用済燃料の種類別の予定受払量
- ハ
工事に要する資金の額及びその調達計画
- ニ
使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
- ホ
その他使用済燃料の貯蔵の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
- 三
次の事項を記載した使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する説明書- イ
特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による使用済燃料の貯蔵の方法又はこれらに準ずるものの概要
- ロ
主たる技術者の履歴
- ハ
その他使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する事項
- 四
使用済燃料貯蔵施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
- 五
使用済燃料貯蔵施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
- 六
使用済燃料貯蔵施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
- 七
使用済燃料等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
- 八
使用済燃料貯蔵施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される使用済燃料貯蔵施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
- 九
使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
- 十
現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書
- 十一
法人にあっては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
- 十二
法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第四十三条の六第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
2前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
(経過措置)
附則この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
附則この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。