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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第二条の二 (法第四十三条の六第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(法第四十三条の六第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

第二条の二

第四十三条の六第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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