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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第三条 (変更の許可の申請)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(変更の許可の申請)

第三条

第二十三条の変更の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。

  1. 第二十三条第三号の変更の内容については、法第四十三条の四第二項第三号の貯蔵能力の変更に係る場合にあっては貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵能力を記載し、同項第四号の使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては第二条第一項第二号に掲げる区分によって記載し、法第四十三条の四第二項第四号の貯蔵の方法の変更に係る場合にあっては第二条第一項第三号に掲げる区分によって記載し、法第四十三条の四第二項第六号の貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法の変更に係る場合にあってはその返還等の相手方及びその方法を記載し、同項第七号の使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第二条第一項第六号に規定する事項を記載すること。
  2. 第二十三条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2第四十三条の四第二項第二号から第四号まで又は第七号に掲げる事項の変更に係る令第二十三条の許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更後における使用済燃料の貯蔵の事業の目的に関する説明書
  2. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 変更に係る使用済燃料貯蔵施設による使用済燃料の貯蔵の事業の開始の予定時期
    2. 変更に係る使用済燃料貯蔵施設による使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度の使用済燃料の種類別の予定受払量
    3. 変更の工事に要する資金の額及びその調達計画
    4. 変更に係る使用済燃料貯蔵施設による使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
    5. その他変更後における使用済燃料の貯蔵の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
  3. 次の事項を記載した変更に係る使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する説明書
    1. 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による使用済燃料の貯蔵の方法又はこれらに準ずるものの概要
    2. 変更に係る主たる技術者の履歴
    3. その他変更後における使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する事項
  4. 変更に係る使用済燃料貯蔵施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  5. 変更に係る使用済燃料貯蔵施設の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  6. 変更後における使用済燃料貯蔵施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
  7. 変更後における使用済燃料等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
  8. 変更後における使用済燃料貯蔵施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される使用済燃料貯蔵施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
  9. 変更後における使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。

(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。

(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。

2この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。

3施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

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