(特定容器等の種類)
第四十三条の二
法第四十三条の二十六の二第一項に規定する使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、第二条第一項第二号ハの使用済燃料貯蔵設備本体のうち、金属製の乾式キャスクとする。
法第四十三条の二十六の二第一項に規定する使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、第二条第一項第二号ハの使用済燃料貯蔵設備本体のうち、金属製の乾式キャスクとする。