条文くん法令検索 AIに質問する

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の二 (特定容器等の種類)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(特定容器等の種類)

第四十三条の二

法第四十三条の二十六の二第一項に規定する使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、第二条第一項第二号ハの使用済燃料貯蔵設備本体のうち、金属製の乾式キャスクとする。

e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の二(特定容器等の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(核物質防護管理者の要件) 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 目次 第四十三条の二の二(型式証明の申請) →